9 月 11 日にジェトロイノベーションプログラム参加企業様への法律に関するセミナーを行いました。セミナーのテーマは「シリコンバレー進出において留意するポイント」でした。
Exempt Employee (“適用対象外”) と Non-Exempt Employee (“非適用対象外”) について
カリフォルニア州に限らず米国では、従業員をExempt (“適用対象外”) EmployeeとNon-Exempt (“非適用対象外”)Employeeとに区分することが多くあります。
病気休暇 (Sick Leave) と 有給休暇 (Vacation) について
2015年7月1日より、カリフォルニアの雇用者は全従業員に対し、30時間の勤務につき1時間の有給病気休暇(Paid Sick Leave)を付与しなければならなくなりました。
カリフォルニアの雇用法
カリフォルニアで事業を開始するに当たり、日本から来た人は日本の慣習をそのままに、ここカリフォルニアでの雇用を実施しようとしますが、それは非常に危険です。