201704.29
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日本の年金収入をアメリカIRSに報告していない場合の対応について

質問: 日本で受け取っている年金収入をアメリカのIRSへ報告しておりませんでした。
私は日本での毎月二十万円の年金収入があるのですが、これを約十年間もの間、米国のIRSに報告をしていません 。どうすれば良いですか? ”

お問い合わせを頂きありがとうございます。2点あります。

1. 過去の所得の未申告に関して

Tax returnsの遡及時効は通常3年、25%以上の過少申告であれば6年、悪意の虚偽申告は時効なしの無制限ですので、tax returnsの日本の年金収入を含めたamendmentで過去3年分、もし日本の年金収入が 年収の25%以上であれば過去6年分提出することで訂正ができます。

2. アメリカ国外にある銀行口座の報告義務について

この日本での毎月20万円の所得を受け取る銀行口座を含め、アメリカ国外にある銀行口座の合計残高が一時的にでも年間$10,000を超える場合には、それぞれの年にIRSに報告する義務があります(FBAR)。このFBARの遡及時効は6年ですので、もし過去6年のうち海外の金融資産の合計金額が$10,000相当を超えた年があれば、その年のFBARを追加で提出する必要があります。

上記2.のFBARの申告漏れに関しては非常に厳しい罰則(残高の25%の罰金等)がありますので、その免除を乞う「ごめんなさい」letterを弁護士に書いてもらい、IRSに提出することをお勧めいたします。