201710.01
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小規模ビジネスの方向けの健康保険の税金控除について

10 月もあっという間に 3 週目に入りました。Tax Return のお問い合わせは年中頂き、ピークは年末から新年にかけてなのですが、今年は少し早めに来年に向けての対策として、ご紹介をさせて頂こうと思います。

昨年は FBAR についてのお問い合わせを多々頂き、こちらでも少しご紹介いたしました。今回お問い合わせ頂いた事項で、保険や税金の控除に関して「全く知らなかったです」というお言葉をクライアント様から頂いたので、その内容を少しご紹介したいと思います。

それほど所得が無く、不動産も無く、源泉徴収がほとんど無いため、確定申告の申告義務も、作成する意味も無い…と思う方がいらっしゃいますが、確定申告は所得の無い留学生であっても義務です。勿論きちんと提出する義務があります。ただ、適正な税金を払うということが IRS の最大の目的なので、某チェーン展開をしているTax Return請負のところへ依頼した源泉徴収が正く行われていなかったり、控除の対象になるということを知らないままで損をする場合があります。税金を多く払い過ぎている場合には税金の知識抱負なプロに介入してもらい、控除の見直しをしたり、是正することをお勧めします。Tax Return のレビューをして、無かったはずの還付金が、戻ってくることになったクライアント様もおりました。

シリコンバレーで頑張っておられる小規模ビジネスの方向けの健康保険の控除について少しご紹介したいと思います。従業員のために、多種多様の福利厚生を提供している会社は多くあると思います。健康保険などの福利厚生費は会社の経費として計上できますが、税額控除としても利用できる可能性があるのをご存知でしょうか?

小規模ビジネスのオーナーが、従業員の健康保険料を50%以上負担している場合、Small Business Health Care Tax Credit(小規模ビジネス健康保険控除)という税額控除を享受できる可能性があります。これは雇用主が支払った従業員の健康保険料のうち、最大で50%(非課税法人の場合は 35%)の金額が対象となります。控除の割合:2017 年は 50% です。対象となる企業は諸条件がありますので、詳細はお問い合わせください。

又、一般の方向けにも、医療費などは税金控除の対象になりますので、医療費の支払いのレシートや、長らくかかった治療の通院費用なども控除の対象になります。あるいは、こちらへお問い合わせを頂いたりした弁護士費用も控除の対象になりますので、諸々の証憑は大切に保管して Tax Return 作成時に一緒に提出すると良いでしょう。