201602.15
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米国の事業形態について

ご承知の方も多いと思いますが、米国の事業形態には、partnership・LLC・corporation 等があって、partnership と LLC は pass-through taxations でそれ自体の Entity では income tax を課されず、corporation には corporation としての income tax が課されるけれど、S corporation の選択をすれば pass-through taxation となります。でも母体が日本の会社のような米国非居住者の場合、pass-through taxation は distribution・配当がなくても源泉徴収税の対象になるとか、S corporation の選択はできないという理由などで、結局「ありきたり」の C corporation となり、だから現地法人を corporation として設立する、ということになります。

でも事業形態の選択は税務の諸事情だけを考慮したのでは不十分で、事業体全体として米国で事業を行う上でのリスク管理も考慮すべきです。その観点から見れば、ビジネスを開始するにあたり、その事業形態の選択肢には、「何も作らない」も入るべきだと思います。

実は税務面でこの選択肢は特に考慮されるべき点なのですが。


このコラムは、一般的な事例における筆者の経験を読者の皆様と共有するものであり、特定の事実関係に基く法解釈をご説明する practice of law (法律相談行為)となるものではありません。従いまして、読者の方々と筆者との間に attorney-client 関係を形成することは全く意図しておらず、内容についてご興味があり、更なるご説明をご希望の場合には、まず attorney-client 関係の条件等についてご相談することになりますことをご了解ください。