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アメリカで会社を設立して事業を行うには会社設立の手続きの他に、適切なビザを取得しなくてはなりません。主な手段としては米国内に子会社を設立し、従業員を日本から駐在員として呼び寄せ、L-1, E-1, E-2 ビザを取得するオプションが考えられます。

L-1 ビザ

日本国に会社を既に所有している方が、アメリカで新規事業を立ち上げる場合に、条件に適合していれば短期間で取得できるのは L-1 ビザです。L-1 ビザは、日本に存在する親会社から、米国内の会社に派遣される人に適しています。主な条件としては次のようになります。
(1) アメリカにある子会社の資本の50%以上を、日本の親会社が直接/間接的に所有している。
(2) ビザ申請者 (米国に派遣される従業員) が、申請前の過去 3 年間のうち 1 年間以上を親会社から関連会社で管理職、または特殊技能者として勤務している。管理職の場合は、L-1A ビザ (Intracompany Transferee Executive or Manager) に、特殊技能者の場合は、L-1B ビザ (Intracompany Transferee Specialized Knowledge) を取得します。

大まかな手順としては、

(1) アメリカに子会社を登記
(2) 銀行口座開設
(3) 会社事務所の賃貸契約を取得
(4) 日本の本社から資本金を送金

した時点で申請が可能になります。通常数ヶ月を要しますが、Premium Processing で申請すると数週間で結果が得られます。許可が下りれば、在日アメリカ大使館•領事館でビザを取得し、L-1 ビザでの入国が可能になります。L-1 ビザのメリットとしては、後述の E ビザと違い、申請時点に貿易や投資を米国で行っている必要がないことが挙げられます。

E-2 ビザ

日本に親会社が存在しなかったり、在籍期間の不足など、L-1 ビザの条件に適合しない場合に考えられるのが、E ビザです。E ビザには、次のようなオプションがあります。
E-1: Treaty Traders (通称ビザ)
E-2: Treaty Investors (投資家ビザ)

スタートアップ企業が、日本で VC などから資金調達をし、米国で登記をする場合は、E-2 ビザの取得が考えられます。E-1, E-2 ともに、有効期間や滞在、就労資格は同じで、アメリカに設立された会社の株式の 50% 以上を「日本人」、または日本の会社が所有する必要があります。「日本人」は、正確には non-US person である必要があり、米国籍も、米国永住権も保持していない人が条件となります。

注意しなければならないのは、資金調達ラウンドを重ねる上で、non-US person の持ち株比率が 50% を下回らないようにすることです。資金調達ラウンドを数回行うとファウンダーや初期の投資家の持ち株比率が 50% を下回って希薄化することは十分に考えられます。E-2 ビザを取得してアメリカで新規事業を行う際には、E-2 のステータスが失効しないよう、ぜひこの点もご注意ください。

E ビザのメリットとしては、H や L ビザなどと異なり、申請時の事業に従事していれば、更新回数に制限がありません。さらに給与面でも、労働局 (Department of Labor) などからの調整がなく、ビザの発給数にも制限がありません。

E-2 ビザ申請の主な条件は次のようになります。
(1) 投資家が、アメリカ条約国の市民であること(日本国民であること)
(2) 投資家が働く会社の50% 以上の所有権を有し、non-US person (米国籍または米国永住権を保持していない) かつ条約国の市民であること
(3) 相当額の資金を投資すること。投資は実際に運営されている企業にされ、投機的な投資は不可。
(4) US-person (米国籍または米国永住権を保持する者) に仕事をもたらすこと。
(5) 申請者は 50% 以上の事業の主導権を有すること。そうでない場合、申請者は管理職または役員として、高度な専門知識•技能の持ち主であること。

米国での新規事業展開、駐在準備など、どうぞお気軽にご相談ください。

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